仙台市だけは例外です。
仙台市だけは例外です。
[投稿者:佐藤研一朗]
仙台市は、杜の都と名乗る資格があるんだろうか。
杜の都の環境を作る条例について少し考えてみる。
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ここが問題の場所
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参考記事
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河北新報
保存緑地「名ばかり」点在 「解除助長」見直し及び腰
仙台市青葉区山手町の保存緑地「山手森」に建設されたマンション。かつて、子どもたちの遊び場だった雑木林の面影はない
仙台市が指定する保存緑地で、マンションや宅地の開発で樹木が伐採された「名ばかり」の保存緑地が点在していることが18日、分かった。実態として緑地が姿を消しても指定はそのままで、市は全体の面積も把握していない。周辺住民からは指定自体を疑問視する声も上がるが、市は「なし崩し的に解除すれば、制度の意味がなくなる」と見直しに慎重な姿勢を見せている。
青葉区山手町の丘陵地に広がる住宅地。その一角に保存緑地「山手森」がある。1990年、東京の分譲マンション販売業者が10階建てマンションを建設した。市と業者は「緑を生かす」ことで合意したが、樹木はすべて伐採された。
市が山手森の約6000平方メートルを保存緑地に指定したのは75年。マンション建設後も指定は解かれず、市のパンフレットでは現在も保存緑地として紹介されている。
山手森はスギ、ヒノキなどの雑木林が広がり、子どもたちの格好の遊び場だった。近くに住む男性(88)は「マンションが完成した時には(山手森の)面影がなくなっていた。保存緑地の指定は解除されたと思っていた」と驚きを隠さない。
青葉区北根でも86年、市内の業者が保存緑地「南黒松」の樹木を伐採した。跡地には高層マンションがそびえるが、指定はそのままだ。青葉区国見の住宅地や福祉施設の敷地でも、保存緑地の一部が指定時とは姿を変えている。
国見地区で保存緑地を所有する男性(82)は「樹木を間伐し、維持するのは大変な労力。市もほとんど見に来ない。制度を見直してもいいのではないか」と語る。
保存緑地をめぐっては今年7月、仙岳院(青葉区東照宮)の元所有地で、仙台市の住宅建築会社が市の禁止命令に従わずに樹木を伐採。市が刑事告発する事態になった。
市建設局によると、保存緑地は46カ所あり、総面積は662ヘクタール(96年時点)。ただ、この面積は地図を基にした数字で、登記簿上は約30ヘクタール少ない。さらに、開発行為で緑地が消えても指定の解除や面積の変更は行われず、市も「実態に合わない」(建設局)と認める。
市は市総合計画を策定する2010年度までに、保全緑地の実面積を調査する予定。しかし、指定解除や面積変更については「民間の所有者から解除の申し出が増える可能性もある」(犬飼良次建設局長)と対応を慎重に見極めている。
[保存緑地] 仙台市が緑地の乱開発抑止などを目的に、1975年に指定開始。「杜の都の環境をつくる条例」で、間伐などの維持管理を除く伐採を認めないことや、命令に従わない場合の罰則などを規定。土地所有者は市との協定締結で、固定資産税や都市計画税などの免除、保全協力援助金の交付を受けられる。
2008年11月19日水曜日
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河北新報
仙岳院の境内競売 対象地に市文化財も 仙台藩筆頭寺
仙台藩の筆頭寺として知られる仙台市青葉区東照宮1丁目の「仙岳院」境内の土地の競売入札が6日、仙台地裁であり、仙台市の住宅建築会社が落札した。競売対象の土地には寺の庫裏が立ち、市指定文化財の本堂の一部も係っている。市文化財課は「落札の事実を確認し次第、今後の対応を検討したい」としている。
関係資料などによると、競売された土地は境内の一部約3300平方メートル。競売には京都府の不動産業者など3社が参加した。落札価額は売却基準価格(624万5000円)を大きく超える4111万円。
土地は、京都市の仏具業者が仙岳院に売った納骨堂の仏具代金のうち約6000万円が未払いだとして、2006年7月に競売を申し立てた。仙岳院は同年12月、「仏具業者側に品物の未納や誤納がある上、強制執行されれば宗教行為に多大な支障が出る」として異議を申し立てていた。
納骨堂は01年、太白区に建設されたが、工事代金の一部未払いで今も開設されていない。仙台地裁では現在、納骨堂の建設を請け負った酒田市の業者が仙岳院などに未払い代金9億5500万円の支払いを求める訴訟が続いている。
河北新報社の取材に対し、落札した会社の社長は「寺としての現状を維持する方向で考えている」と説明。仙岳院の吉田真賢住職は「現時点で特に申し上げることはない」と話している。
仙岳院は1654年に晃海僧上が開山した天台宗寺院。号は眺海山康国寺で、長く平泉中尊寺(岩手県平泉町)の総別当も兼ねた。本堂は築約240年で、1996年に市の登録文化財に指定された。
2007年06月07日木曜日
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河北新報
仙台「仙岳院」元所有地 保存緑地の伐採で対立
仙台市の住宅建築会社が伐採した市指定の保存緑地=青葉区東照宮1丁目
仙台市指定の保存緑地で、かつて「仙岳院」(青葉区東照宮1丁目)の所有だった土地の樹木伐採をめぐり、仙台市と同市の住宅建築会社が対立している。市側は「無許可で伐採した」として原状回復を命令。会社側は「過去にも伐採例があり、保存緑地の体をなしていない」と異議を申し立てた。両者の主張は平行線をたどっている。
住宅建築会社が伐採したのは、市が保存緑地に指定する約6900平方メートルのうちの約1000平方メートル。7月中旬からヒノキ、スギ、ケヤキなど約100本を撤去し、現在は更地になっている。
今回の伐採地を含めた仙岳院の一部境内、庫裏など計3300平方メートルは2007年6月、競売入札にかかり、この住宅建築会社が落札した。
保存緑地は、市が「杜の都の環境をつくる条例」に基づき、保全の対象としている。間伐など維持管理を除き、伐採を認めない。違反すると、条例は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めている。
市は7月、住宅建築会社が提出した伐採届について禁止命令を出し、8月には9月30日を期限とする原状回復命令を出した。改善が見られない場合、刑事告発も辞さない構えだ。
一方、住宅建築会社は8月、原状回復命令に異議を申し立てた。(1)仙台市が1975年に仙岳院の土地全体を保存緑地に指定した翌年、仙岳院から無償で借り受けた約40平方メートルの樹木を伐採し、市下水道のポンプを設置した(2)前所有者の仙岳院が82年と89年、保存緑地の一部を伐採し、宅地を造成した―などと指摘する。
この会社の社長は「仙台市などの伐採ですでに保存緑地の体をなしていない。これまでの伐採は不問で、今回は駄目というのは筋が通らないのではないか」と主張する。
市建設局によると、市の保存緑地は大崎八幡(青葉区)など46カ所あり、ほとんどが75年、76年の指定。総面積は662ヘクタールに上るが、これまでに地域の変更や指定解除を行ったことはないという。
2008年09月30日火曜日
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河北新報 2008年10月29日水曜日
保存緑地伐採 仙台市、業者告発 条例違反容疑
仙台市が「杜の都の環境をつくる条例」に基づき指定する保存緑地で、仙岳院(青葉区東照宮1丁目)が以前所有していた土地の樹木を、同市の住宅建築会社が禁止命令に従わず伐採したとして、市は28日、同条例違反の疑いで、同社を告発する方針を固めた。29日にも仙台北署に告発状を提出する。保存緑地の解釈をめぐり、市と会社側の意見は激しく対立していた。民有地に関する緑地保全条例や協定などの違反容疑で自治体が刑事告発するのは、全国的にも異例という。
市などによると、住宅建築会社は08年7月中旬から8月上旬にかけ、仙岳院がかつて所有していた指定保存緑地、約6900平方メートルのうち約1000平方メートルで、市の禁止命令に従わずにヒノキ、杉などを伐採したとされる。伐採地は現在、更地になっている。
市が仙岳院の敷地を保存緑地に指定したのは1975年。条例は、間伐などの維持管理を除く伐採を認めておらず、命令に従わない場合の罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)も規定している。
住宅建築会社は2007年6月、仙岳院の指定樹林のうち境内の一部、庫裏などを含む約3300平方メートルを競売入札で落札した。08年6月に、伐採行為届を市に提出。市は7月に禁止命令を出し、8月には9月30日を期限とする原状回復命令を出した。
会社側は命令に反発し(1)市が仙岳院の保存緑地指定の翌年、約40平方メートルの樹木を伐採し、市下水道のポンプを設置した(2)前所有者の仙岳院は82年と89年、保存緑地を伐採、宅地を造成した—ことを理由に異議を申し立てている。
同条例違反の告発は1986年2月に仙台市の業者がマンション建設に伴い、青葉区北根の樹木林を無断で伐採して以来2度目となる。市建設局は「景観に全く配慮せず、すべて伐採している。泣き寝入りはしない」と強気の姿勢を示している。
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河北新報
保存緑地樹木伐採 仙台市が業者告発
仙台市は29日、市指定の保存緑地の樹木を禁止命令に従わずに伐採したとして、「杜の都の環境をつくる条例」違反の疑いで、同市の住宅建築会社を仙台北署に告発し、同署は告発状を受理した。会社側は禁止命令の取り消しを求め、市を提訴する考えだ。
告発状などによると、会社は2008年7月中旬から8月上旬にかけ、仙岳院(青葉区東照宮1丁目)がかつて所有していた保存緑地約6900平方メートルのうち約1000平方メートルで、市の禁止命令に従わず樹木を伐採したとしている。
会社は07年6月、仙岳院の指定樹林のうち境内の一部など約3300平方メートルを競売入札で落札。08年6月に伐採行為届を提出し、市は7月に禁止命令を出した。伐採地は更地になっている。条例は禁止命令に従わない場合、「30万円以下の罰金」と定めている。
会社の社長(64)は「市からは口頭で、(土地南側の)線路にかかる危険木の伐採許可をもらった。一方で、切った木を公道まで搬出するための通路は保存緑地に当たるとして、伐採を認めない。市の判断はおかしい」と反論し、法的措置を講じる構えだ。
同条例違反では1986年、青葉区北根でマンション建設のため無断で樹木林を伐採した業者を市が刑事告発。書類送検された業者は一定の緑地を確保することで市と合意、起訴猶予となった。伐採地にはマンションが建設されたが、保存緑地の指定は解除されていない。
2008年10月30日木曜日
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宗教&カルト・ウォッチ
2005年5月23日 (月)
仙台・仙岳院 使途不明金8億8500万円 告発へ@河北新報
仙台・仙岳院 使途不明金8億8500万円 告発へ(5/23 河北新報)
仙岳院という天台宗の寺がバス会社と組んで、納骨堂の永代供養料を集めたり信金から金借りたり債券発行したりして21億円くらい集めたけど、納骨堂は建設されず、約8億8500万円が使途不明になっているんだとか。で、檀信徒会が、「バス会社が借金返済に流用したんじゃねえか?」ってことで、バス会社の代表と仙岳院の元住職を告発することにしたというのが、今回の記事。
確か、これにからむ話は少し前に週刊誌なんかでも報じられていた気がする。
いやあ、21億集めるのもすごいけど、9億近く使途不明ってのもスゴイ話。
ついこないだ、創価学会かたり融資詐欺、みずほ銀から14億円 なんて事件もあったねえ。宗教が悪いことして信者から大金をせしめることはあるけれど、なんか宗教を名目にして別のもんがからんだときのスケールはさらにすごいと思う。
2005年5月23日 (月)
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転送元:悪のニュース記事
困った、納骨できず 檀家が被害者の会 仙台の宗教法人(河北新報)
天台宗の宗教法人仙岳院(仙台市青葉区)が太白区萩ケ丘に建設した納骨院が完成から2年半たっても開かれず、多額の契約金を払って永代供養の生前契約を結んだ高齢者らが怒っている。開寺できないのは、寺が建設費を工面できず、建物の引き渡しを受けられずにいるから。契約後に死亡する人も出始め、契約者のうち約30人は先月、「これ以上待てない」と被害者の会を設立した。
<契約者は100人>
会として早急に開寺するよう求める活動を強め、刑事告訴も検討するという。
被害者の会などによると、納骨堂は2001年10月に完成した。地上5階、地下1階で、約3000人の納骨壇(室内墓)が設置されている。墓地の少ない都市住民向けに、契約すると生前から位牌堂の使用や納骨の権利を得られる仙台初のシステムだった。
仙岳院は1998年の着工と前後して、会員制で契約者を募集した。「宗派や国籍など制限なし」とうたい、テレビタレントも投入して宣伝。契約者は100人ぐらいに上ったという。
<既に10人死亡>
契約したのは大半が年金生活者。被害者の会の約30人は一人当たり220万―280万円を支払ったが、「一番上のランクだと、400万円以上納めた人もいる」(男性契約者)という。契約者の一人は「契約後に死亡した人も10人ぐらいに上る。仙岳院は解約にも応じておらず、われわれが払ったなけなしのお金をどうしてくれるんだ」と憤る。
被害者の会が4月上旬、仙台市で開いた集会でも「募集当時の住職は天台宗でも位が上の人だと聞かされ、信じて契約した。やっと安心して墓に入れると思ったのに、だますとはどういうことだ」と、怒りの声が相次いだ。
関係者によると、納骨院が開かれないのは、仙岳院が未払い分の工事費約14億円を建設業者に払っていないため。業者が支払いを求めた訴訟が仙台地裁で争われている。現在は仲介に入った天台宗本山が、納骨堂の建設事業を仙岳院から引き継いだ別法人、仙岳院別院萩恩院の代表権を取得し、早期開設を目指している。
<訴訟進展せず>
しかし、建設業者は「訴訟に目立った進展は見られない」と話しており、時間がかかりそうだ。市への納骨堂経営許可申請もまだ行われていない。
仙岳院別院萩恩院は「契約した檀家(だんか)に迷惑をかけているが、裁判も見通しがついている。6月中には開寺したい」と話している。
http://www.kahoku.co.jp/news/2004/04/20040428t13038.htm
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仙台弁護士会
当会では、仙台市が建設を予定している地下鉄東西線建設に伴い、青葉通のケヤキを伐採ないし移植する計画があるとの発表を受け、2005(平成17)年2月26日に開催された定期総会において、「青葉通のケヤキ伐採・移植の再考を求める決議」を採択し、仙台市に提出した。
青葉通のケヤキ並木は、戦災で焼失した杜の都を再興したいとする市民の期待を背景に、当時の岡崎栄松市長以下、市役所職員の熱意と志によって植栽が計画され、仙台市議会議員が献木するなどして1950(昭和25)年4月3日に植栽された。その後1973(昭和48)年には「杜の都の環境をつくる条例」に基づく「保存樹林」第1号に指定されるなどして、今や、杜の都の歴史と伝統を体現した歴史的・文化的存在として仙台市民の大切な宝になっているだけでなく、その景観美は日本全国に知れ渡る存在として仙台市の観光産業や地元経済の発展に大きく寄与する全国ブランドになっている。上記決議は、このような青葉通のケヤキ並木が持つ仙台市における歴史的・文化的・経済的意義に鑑み、青葉通のケヤキの伐採・移植を極力回避するための方策を再検討するよう仙台市に求める内容であり、ケヤキ伐採・移植の回避策としてルートの変更や工法の変更を示唆したものである。
その後、仙台市では景観審議会において「仙台市景観基本計画」の見直し作業が進められており、京都市においては本年3月「京都市眺望景観創生条例」が制定されるなど、眺望・景観の重要性が一層認識されるに至っている。当会でも、かかる状況を受け、本年7月4日、シンポジウム「都市の中の美しい景観を求めて」を開催し、景観についての活発な議論を重ねるなどこの問題を注視してきた。
ところが、本年7月18日、仙台市は、青葉通のケヤキ37本を伐採し7本を移植するとの方針を示し、本年11月にも伐採・移植がなされようとしている。
確かに、仙台市は伐採・移植の対象となるケヤキの本数を77本から44本に減少させたものの、ケヤキ伐採・移植の抜本的回避策について十分な検討を加えたとは言い難い。また、仙台市が本年市民に対して実施したアンケートもケヤキ伐採・移植のいずれかを問うのみで伐採・移植そのものの是非を問うものとはなっていない。このような状況に鑑みれば、ケヤキ伐採・移植についての仙台市民の合意形成がなされたとは言い難い。
いうまでもなく、一旦伐採・移植された青葉通のケヤキ並木の景観復元は極めて困難であり、このような状態のもとで、仙台市において重要な価値を持つ青葉通のケヤキを伐採・移植することは極めて問題である。
よって当会は、仙台市に対し、青葉通のケヤキ伐採・移植を再検討し、その結果を市民に説明・公表すること、その間は青葉通のケヤキ伐採・移植を実施しないことを強く求めるものである。
2007(平成19)年9月19日
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仙台弁護士会
平成17年2月26日
青葉通のケヤキ伐採・移植の再考を求める決議
仙台市は、地下鉄東西線東一番町駅、同西公園駅を建設するにあたり、いわゆる開削工法で地下駅を作る計画を立てた結果、青葉通のケヤキ233本中、西公園付近のケヤキ39本と一番町付近の38本のケヤキ、合計77本のケヤキが伐採又は移植を余儀なくされている。
しかし、青葉通のケヤキ並木は、戦災で焼失した杜の都を再興したいとする市民の期待を背景に、当時の岡崎栄松市長以下、市役所職員の熱意と志によって植栽が計画され、仙台市議会議員が献木するなどして、昭和25年4月3日に植栽され昭和48年には「杜の都の環境をつくる条例」に基づく「保存樹林」第1号に指定されるなどして、今や、杜の都の歴史と伝統を体現した歴史的・文化的存在として仙台市民の大切な宝になっているだけでなく、その景観美は日本全国に知れ渡る存在として仙台市の観光産業や地元経済の発展に大きく寄与する全国ブランドになっている。
平成16年12月17日、景観法が施行されたが、その基本理念は「良好な景観は現在及び将来における国民共通の資産」であり、「景観形成には観光や地域活性化への配慮が必要」とされている(同法2条)。全国的知名度を持ち、仙台市のシンボル的存在である青葉通のケヤキ並木の景観は、まさに景観法の趣旨からして仙台市自ら、「景観重要樹木」(同法28条)に指定し、ケヤキ並木の景観が損なわれないように適切に管理すべきであり(同33条)、伐採や移植は制限され(同31条)、原状回復義務が課せられる(同32条)べき樹木である。このような景観法が志向する重要な樹木景観の保全という理念からして、仙台市による上記ケヤキの伐採又は移植の計画は極めて慎重であらねばならず、地下鉄東西線建設の費用便益効果とケヤキ伐採・移植に伴う歴史的、文化的、経済的損失等をきめこまかに分析・検討して、青葉通のケヤキの伐採・移植と並木の景観破壊が不可避の状況にあるかについて市民の納得を取り付ける努力が必要になる。
とりわけ、仙台市は、青葉通のケヤキ伐採・移植を極力回避するために、例えば、地下鉄駅の建設にあたり開削工法ではなく非開削の工法を採用することはできないのか、東西線の路線コースを青葉通から南町通に変更することはできないのか、更には、青葉通のケヤキの伐採・移植の問題を生じない他の路線コースを選定することはできないのかなど、その工法や路線の選択を慎重に模索・検討して、その検討結果を市民に丁寧に説明する責務があるところ、仙台市は、合理的検討や説得力ある説明を十分にしていない。景観法は良好な景観の形成を支える主体として住民やNPO法人などを参加させる住民参加の方策(同11~14条)を選択している。仙台市は景観法上の景観行政団体として、景観法に基づく施策を実施する主体となり、地域における良好な景観の保護のために市民に十分な情報公開と説明を尽くして協力共同の姿勢を保持すべき責任がある。
地下鉄東西線建設については、様々な議論があるが、当会としては、仙台市に対し、歴史的、文化的、経済的価値を有する青葉通のケヤキとその並木の景観を守ために、地下鉄建設の工法や路線コースの変更を含め、青葉通のケヤキ伐採・移植を極力回避するための方策を再検討されるよう強く求めるものである。以上、決議する。
2005年(平成17年)2月26日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 鹿 野 哲 義
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日本国憲法第29条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
日本国憲法 第29条は、日本国憲法第3章にあり、財産権について保障し規定している。
[編集] 条文
1. 財産権は、これを侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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河北新報
旧城下町地区に重点 仙台市、景観計画策定へ
仙台市景観審議会(大村虔一会長)は6日、「市景観基本計画」の見直しを梅原克彦市長に答申した。旧城下町地域を「重点区域」と定め、眺望風景や歴史的町並みの確保に向けて建物の高さ、屋外広告物への配慮を求めた。市は答申を基に、2008年度中に景観計画を策定する。
大村会長は「地形的特色や歴史性をうまく生かし、さらに省エネなどの視点も導入してほしい」と要望。梅原市長は「市全体の取り組みを目指す。全国のモデルになるようにしたい」と意気込みを語った。
答申は市全体を計画区域の対象にした。「山並み緑地」「郊外住宅地」など8エリアに区分。自然景観や生態系に配慮し、歴史伝統、文化的特性を生かすなど、杜の都にふさわしい景観形成を基本に据えた。
「重点地区」と位置付けた旧城下町は、さらに「広瀬川周辺」「青葉山・大年寺山」「北山・宮町界隈(かいわい)」「都心ビジネス」の4区域に分けた。その上で建築物の高さ、外壁面の色彩、屋外広告物など5項目にわたりきめ細かく指針を示した。
広瀬川周辺では、建築物の高さを仙台城跡からの眺望を遮らない程度に抑えることや、河畔の風景を阻害する大規模な屋上・壁面広告物の設置を制限することなどを求めている。
市は1995年4月、独自の景観条例を施行。それに伴い景観基本計画を策定した。今回の見直しは、罰則規定などを定めた2004年施行の景観法に対応するためで、06年11月に市景観審議会に新しい計画策定を諮問した。
2008年06月07日土曜日
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